神奈川県補助金

Purpose補助金の目的
神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。
その取組の一環として、既存住宅の省エネ改修工事に対して補助することにより、既存住宅の省エネを促進します。

補助金交付条件

補助対象
指定する補助対象製品を用いて県内の既存住宅に改修工事を行う事業。
改修工事を行う既存住宅は、次の全てに該当する必要があります。
- 神奈川県内にあること。
- 申請者の方が常時居住し、所有または区分所有していること。
- 耐震性能を確保した住宅であること(具体的には、昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)
補助金額
補助対象経費(材料費および労務費)の3分の1、または20万円のいずれか低い額が上限となります。
国の補助金との併用も可能ですが、神奈川県の「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金」との併用はできません。
対象工事
工事内容 | 工事詳細 | |
---|---|---|
![]() ガラス交換 |
既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事。※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取り扱います | |
![]() 内窓設置 |
既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事。※外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。 | |
![]() 外窓交換 |
カバー工法 | 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事 |
はつり工法 | 既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事 | |
![]() ドア交換 |
カバー工法 | 既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
はつり工法 | 既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
※補助対象外となる工事
1 外気に接しない窓の改修
廊下や室内に面した窓など、外気に直接接していない窓の改修工事は対象外です。
例:廊下に面した窓、室内の壁に設置された窓など。
2 補助対象製品以外の使用
国の補助金制度で登録されていない製品を使用した窓の改修工事は対象外です。
使用する製品は、国の補助金制度で登録されている未使用の窓、ガラス、断熱材である必要があります。
3 補助対象外の費用項目
以下の費用は補助対象外となります。
- 網戸やオプションで取り付ける部品などの材料費
- 梱包資材処分費
- 産業廃棄物処理費
- 足場代
- 養生費
- 水道光熱費
- 採寸費
- 補助金申請手数料などの労務費

申請スケジュール

- ①交付申請
- ②交付決定通知
- ③着工・完了
- ④実績報告
- ⑤補助金入金
1 交付申請
補助金を受けるために必要な書類を県に提出します。
申請内容の審査後、交付が認められた場合のみ工事が可能です。
期間 | 令和7年4月25日(金)~令和7年12月26日(金) |
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注意点 | 交付決定通知を受ける前に工事を開始した場合、補助金の対象外となります。 |
2 交付決定通知
県から補助金の交付が正式に認められたことを通知されます。
この通知を受ける前に着工した工事は対象外です。
審査期間 | 申請書類の受領日から通常1か月程度 |
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通知方法 | 審査後、交付の可否について通知されます。 |
3 工事の着工・完了
交付決定後に工事を開始し、期日内に完了させます。
工事は令和8年3月末までに完了している必要があります。
着工 | 交付決定通知を受けた後に着工可能 |
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完了期限 | 令和8年3月31日(火)までに工事を完了する必要があります。 |
4 実績報告
工事完了後、写真や領収書などを添えて報告書を提出します。
県が内容を確認し、補助対象の確定を行います。
提出期限 | 工事完了日から2か月以内、または令和8年4月30日(木)のいずれか早い日まで |
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提出方法 | 必要書類を添えて、郵送または電子申請システムで提出します。 |
5 補助金の入金
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、申請者の指定口座に補助金が振り込まれます。
交付額確定通知 | 実績報告の内容に基づき、補助金の交付額が確定され通知されます。 |
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入金時期 | 交付額確定通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。 |

申請に必要な書類

交付申請時の提出書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 工事請負契約書の写し
- 見積書の写し
- 住宅の建築図面の写し
- 建物の登記事項証明書の写し
- 改修箇所の現況写真
- 住民票の写し(申請者が補助対象住宅に居住していることを確認できるもの)
- 耐震性能を証する書類の写し(昭和56年6月1日以前に建築確認を得て着工した住宅の場合)
実績報告時の提出書類
- 実績報告書(第11号様式)
- 事業結果及び施工証明書(第11号様式別紙1)
- 通帳等の写し(申請者本人名義の口座情報が確認できるもの)
- 仕様変更報告書(第11号様式別紙2)および変更に係る書類(該当する場合)
- 住民票の写し(交付申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合)
- 登記事項証明書の写し(交付申請時に提出できなかった場合、または申請時から所有者に変更があった場合)
- 耐震性能を証する書類の写し(昭和56年6月1日以前に建築確認を得て着工した住宅で交付申請時に提出できなかった場合)
- 国による交付通知書又はこれに代わるもの(国の補助金を受ける場合)
- 施工が確認できるもの(改修工事箇所の現況写真)
- 支出を証する書類(補助対象事業に係る領収書の写し)
書類の問い合わせ先
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル419号室
神奈川県環境農政局 脱炭素戦略本部室 既存住宅省エネ改修事業費補助金審査事務局
電話:050-3852-1017
神奈川県庁:令和7年度神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金ページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f300183/shouenekaishu.html
よくある質問

- 賃貸住宅の貸借人が改修する場合、補助対象となりますか?
- 賃貸住宅については、補助対象外です。
- 国の補助金と併用できますか?
- できます。
- 市町村の補助金と併用できますか?
- 市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。
- 申請の受付は先着順ですか?
- はい。申請書類を受理した順となります。
なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。
- いつまでに事業完了すればよいですか?
- 年度末(令和8年3月31日)までに補助対象設備等の設置工事、代金支払いの全てを終える必要があります。